Q&A

Q&A

1.全般
2.保守点検
3.清掃
4.法定検査

  • 1.1浄化槽法という法律があると聞きましたが

日本で最初に浄化槽が設置されたのは明治44年といわれています。当時は汚物処理槽と呼ばれており、浄化槽という言葉が法令上に用いられたのは昭和19年。普及し始めたのは第二次大戦後といわれています。

昭和中後期に入ると、生活水準の向上に伴ってトイレの水洗化に対する国民の要請が高まり、すでに水洗化人口の半数以上が浄化槽を使用しているという時代でした。

浄化槽の構造は「建築基準法」によって規定され、また保守点検・清掃などは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により規定されていましたが、実情は適正を欠いており、浄化槽からの放流水が公共用水域の汚濁源となる場合が少なくない状態でした。そのため浄化槽に関する包括的な制度を整備し直し、昭和58年に浄化槽法が制定されました。

その後、法の改定、浄化槽自体の処理技術の進歩などを経て、現在では公共用水域の水質の保全等の観点から、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することが浄化槽法の目的となり、今後浄化槽の果たす役割がますます重要視されています。

  • 1.2浄化槽を使用する私たちはどんなことを守ればいいですか

法律上では浄化槽の所有者、占有者、管理について権原を有する者を「浄化槽管理者」と呼びます。すなわち、ご家庭の世帯主様が浄化槽管理者であると言替えてもよいかと思われます。浄化槽管理者の守らなければならないことは以下のとおりです。

1.し尿を洗い流す水は適正量とすること。

2.殺虫剤、異物など、浄化槽の正常な機能を妨げるものは流さないこと。

3.単独(みなし)浄化槽においては、雑排水を流入させないこと。

4.合併浄化槽においては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。

5.送風機やポンプなどの電気設備の電源を切らないこと。

6.浄化槽の上部や周辺は、保守点検・清掃ができるようにしておくこと。

7.浄化槽の上部には、機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。

8.通気口をふさがないこと。

9.法定検査を受けること。

10.保守点検及び清掃を行うこと。

11.保守点検及び清掃の記録は3年間保存すること。

12.浄化槽の使用を廃止したときは、30日以内に都道府県知事に届け出をすること。

  • 2.1保守点検はどのようなことをするのですか

保守点検は定期的に行うよう定められており、一般家庭に設置される小型合併浄化槽については4カ月に1回以上行わなければなりません。主な保守点検の内容については以下のとおりです。
 
1.浄化槽が正しく動くよう、機器類や汚泥の点検・調整・修理をおこなうこと。

2.清掃の時期を判断すること。

3.蚊やはえ等の発生防止に必要な措置を講じること。

4.放流水は環境衛生上の支障がないよう消毒すること。

5.水質検査を行うこと。

  • 2.2保守点検を頼みたいのですがどこへ連絡すればいいですか

お知り合いに浄化槽保守点検業を営む方がいらっしゃれば良いのですが、ご不明の場合は、お住まいの市町、もしくは当協会へご相談ください。

※静岡県並びに静岡市と浜松市は、それぞれのホームページに保守点検業者の一覧表を掲載しています。

  • 3.1清掃はどのようなことをするのですか

浄化槽に流れ込んだ汚水は浮上、沈殿、微生物処理といった多くの作用によって 浄化されていきます。
その過程で必ず汚泥やスカム(浮上汚泥)が発生しますが、それを定期的に槽外へ 引き抜き、掃除する作業を清掃と呼んでいます。 浄化作用に支障をきたすことのないよう、清掃は年に1回以上行うことが義務付けられています。 また、みなし浄化槽の全ばっ気方式においては、おおむね半年に1回と定められています。

  • 3.2清掃を頼みたいのですがどこへ連絡すればいいですか

清掃は各市町村長から許可を得た清掃業者が行うため、どこの業者が行ってもいいというものではありません。もちろん浄化槽汚泥は一般廃棄物ですので、産業廃棄物の運搬収集業者に依頼することもできません。
地域によって許可を受けている清掃業者が異なりますので、ご不明の場合はお住まいの市町、 もしくは当協会へご相談ください。

  • 4.1法定検査はどのようなことをするのですか

浄化槽の保守点検と清掃が適正に行われ、汚水の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを検査することを法定検査といいます。 この検査は都道府県知事が指定した検査機関が行うことになっており、 静岡県においては(一財)静岡県生活科学検査センターが指定されています。

  • 4.2法定検査は保守点検や清掃とどう違うのですか

浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを水質に関する検査で確認するもので、保守点検や清掃とはその目的が異なります。人間に例えると、年一回の定期健康診断のようなものです。

参考文献・引用 一般社団法人全国浄化槽団体連合会発行 合併浄化槽と上手につきあう方法'03.10