定款(総則)

(名称)
第1条 本会は、一般社団法人静岡県浄化槽協会という。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を静岡県静岡市に置く。

(目的)
第3条 本会は、浄化槽及び排水処理施設の整備を促進するために必要な調査研究及び広報活動を行うとともに、行政当局と密接な連携を保ち、浄化槽の責任ある施工及び適切な維持管理を推進することにより、環境衛生の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)浄化槽の正しい知識の普及に関する事業
(2)浄化槽に係る相談に関する事業
(3)浄化槽に係る図書その他の印刷物の刊行に関する事業
(4)浄化槽及び排水処理に係る調査及び研究に関する事業
(5)浄化槽に係る講習会、研修会等、会員の知識の普及及び技術の向上に関する事業
(6)会員の施工した浄化槽に構造上又は施工上の欠陥があった場合における保証に関する事業
(7)浄化槽設備士、浄化槽管理士等の技術の向上に関する事業
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業